飲食店開業前に読んでおきたい!飲食店開業の流れや必要な資格・手続き

飲食店開業前に読んでおきたい!飲食店開業の流れや必要な資格・手続き

 これから初めて飲食店を開業しようと考えている方の中には、何から始めるのかわからないという人も多いのではないでしょうか?今回紹介するのはそんな悩みを解決するため、飲食店開業の流れや必要な資格、手続きに関することです。

 

 

◇おさえておこう!飲食店開業の流れ

 

 飲食店を開業するためには事前の準備が大切です。まずは、開業にあたって必要な資金の調達から始めます。必要な資金に上限はありませんが、目安としては年商(見込み)の50%は必要です。さらに、開業してから仕入れや人件費、光熱費といった運転資金も必要になるため、これらの3ヶ月分は準備しておきます。資金の調達方法には、自己資金・親族や友人から借りる・日本政策金融公庫から借りる、という大きく分けて3つの方法があります。自身の状況に応じて適切な方法を選びましょう。

 

 次に、競合店のリサーチを行います。人気のお店には何かしらの理由があり、人が集まるような工夫があります。繁盛店や競合店でリサーチを事前に行い、開業前の計画に役立てることが大切です。リサーチする際には店内の雰囲気や接客の他、メニューの種類、金額等に注目してチェックしましょう。

 

 次はお店のコンセプトを作成します。飲食店を開業する場合は、出店エリアやターゲット客層、どのようなスタイルで営業するのかといったコンセプトを明確にしておきます。これらのコンセプトは店舗の物件探しやメニュー作成時に関わってくることなので、具体的に決めておく必要があります。

 

 そして、コンセプトが決まった後は物件の調査・契約を行います。人通りのある好立地な物件は賃料が高くなりがちです。家賃は毎月かかる固定費なので、できることなら負担を減らしておきたい費用となっています。そのため、なるべく多くの物件を実際に見て、お店のコンセプトに合いつつ、お得な物件を探しましょう。目安としては10件以上の物件は見る必要があります。

 

 ここからはメニュー作成を行います。メニュー作成はこれまで考えてきた店のコンセプトやターゲット層等を元に考えていきます。さらに、店の主力メニューとなるものも作成して、それを目当てにお客さんが来店することが大切です。

 

 続いては、メニューや店のコンセプトが決まって、物件にも目処が立ったところで融資を受けるための事業計画書を作る必要があります。自己資金で開業する場合は別ですが、融資を受けることを前提としている場合は必要になってきます。事業計画書には、開業する動機や目的、売上予想などの項目を記入しますが、根拠のある数字を記入します。思いつきや何となくでは融資を受けられない可能性があるため注意しましょう。

 

 そして、次は従業員の雇用を開始します。飲食店のスタッフはキッチンとホールに分けることができますが、それぞれのポジションで人が何人必要かを明確にしておきます。そこで、人件費としてどれくらいの費用を充てられるのか計算して、求人広告に載せる時給を表記します。求人広告には街で配布されるチラシや冊子、求人募集サイト等の広告で掲載して募集をかけます。そして、ある程度人数が集まった後は教育をする必要があります。そのために、教育用のマニュアルを事前に準備して、スムーズに教育できるようにしておきましょう。

 

 ここからは仕入先を決めていきます。飲食店における仕入先の選定は、食材を決める大事なポイントとなります。毎日必要な食材を安定して供給してもらえ、食材の価格や支払い方法に無理のない仕入先を探すことが大切です。

 

 仕入先を決めた後は各種届出を提出します。飲食店の開業にあたって保健所や消防署等に届け出が必要です。例えば、保健所の場合はお店の営業許可を得るために、お店の図面やメニュー等を持って相談しに行きます。開業前になると提出した資料を元に、お店の検査を行ってもらうことができます。

 

 最後は販促ツールの作成です。販売ツールとは、お店の前に置く看板や宣伝用のチラシ等を指します。看板の作成については、なるべく早い段階からサイズや配置場所について検討し、どのくらいの費用がかかるのかを計算しておきましょう。また、あまり予算をかけない方法として、手書きのチラシや、SNSを使った宣伝方法があります。少しずつお店に関する情報を世の中へ発信していき、お店のことを知ってもらうことが大切です。

 

 

◇必須!飲食店開業に必要な資格

 

 保健所や消防署の他、警察署や税務署への手続きは飲食店を開業する前に必ず済ませておきましょう。

 

 保健所で行う手続きとは、食品営業許可を取得するために行うものです。内装工事やお店の設計図を保健所へ持参して、後日保健所にお店の検査を行ってもらいます。この検査で飲食店として不適切な事項が見つかれば、その箇所を改修して再検査を受ける必要があります。この改修には大きな費用がかかる恐れがあるので、お店を作る段階で図面を見ながら業者との打ち合わせを密に行っておくことが大切です。

 

 次に、消防署への申請とはお店か建物の収容人数が30人を超える場合に必要になる手続きのことを指します。飲食店を開業する前に防火管理責任者選任届を消防署へ提出する他、火を使用する設備があれば、その設備の設置届も提出する必要があります。防火管理責任者はお店の店長でなくとも、副店長クラスの方が責任者でも問題ありません。

 

 また、警察署への申請は深夜にアルコール類を提供する場合に必要な手続きです。具体的には酒類提供飲食営業開始届出書というものを開業の10日前までに警察署へ提出し、承認を受ける必要があります。注意点として、深夜とは午前0時~日の出までの時間を指します。個人の判断で深夜の時間帯を決めることはできません。

 

 最後は税務署への申請です。飲食店を開業するにあたって個人事業主の開業・廃業等届出書というものを提出する必要があります。これがなければ開業したと認めてもらうことができません。さらに、この申請をしておくことで65万円の特別控除を受けられる青色申告制度というものも利用できるようになります。

 

 ここまで紹介してきた手続きはあくまでも一例で、業種によって必要な手続きは異なります。事前に何が必要かを詳しく調べておきましょう。

 

 

◇飲食店開業のノウハウなら

 

 ここまで飲食店を開業する流れを紹介してきました。しかし、もっと詳しく知りたい方や自身のお店の場合は何をすべきかわからないという悩みのある方は越智税務会計事務所へ相談してみてはいかがでしょうか?

 

 この税務会計事務所では開業するにあたって必要な知識や経営に関するサポート等を行ってもらうことができます。

 

―参考URL-

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