居酒屋を開業するために必要となる資金

居酒屋を開業するために必要となる資金

居酒屋を開業する時には、必要資金や経費など知っておきたいポイントがあります。居酒屋の開業にはどのぐらいの資金が必要なのでしょうか。これから、居酒屋経営のメリットや注意点・必要資金・資格やポイントをご紹介します。

 

◆居酒屋を開業するメリットと注意点

 

居酒屋を開業するメリットは、食品を提供することで売上が毎日入ってくることです。その日のうちに売上を回収できれば、それで食材の購入や人件費の支払いができます。つまり、運転資金を確保しやすいことがメリットです。また、焼き鳥やビールなど、少し手を加えただけで提供できるメニューもあります。よって、安い原価で提供できると共に、粗利率を上げられるのです。原価とは商品の仕入れや製造費用のことで、原価率は売上と原価を比率した指標になります。売上から原価を引いたのが粗利で、粗利率が高くなると利益も高いです。居酒屋の経営では粗利率が高くなる傾向にあり、利益に繋げやすいというメリットがあります。しかし、居酒屋経営では集客できないと、経営が苦しくなってしまうので注意しましょう。立地と価格帯、メニューなどのコンセプトに整合性がないと、集客できない可能性もあります。また、居酒屋では深夜まで営業することが多いです。よって、体力的な負担はデメリットになります。

 

◆開業のために必要な資金と諸経費

 

居酒屋を開業するためには店舗の購入・賃貸費、設備品購入費、冷暖房費、内装・外装工事費などの資金を用意します。また、数ヶ月分の運転資金も必要です。居酒屋開業には、平均で約600万円の資金がいるといわれています。開業する前には資金シミュレーションをして、開業に掛かる資金と運営の収支モデルなどを把握するといいでしょう。物件の購入や賃貸費用は固定費になるので、売上の影響で変わることはありません。賃貸の場合、最初に敷金や礼金、前家賃、紹介手数料などが必要になります。その後も家賃は払い続けるので、数ヶ月分の家賃を用意しておいた方がいいでしょう。居酒屋では、店舗への投資も大切になります。何故なら、飲食物を扱う居酒屋にとって、冷暖房や内装・外装の見た目は重要だからです。物件を清潔にするためのクリーニング費用や、冷暖房や電気の工事費用が掛かることもあります。大きな冷蔵庫や調理器具、レジ、管理をするパソコンなども必要です。居酒屋では広告費が掛かることもあります。例えば、グルメサイトへの掲載やチラシ作成です。来店の促進には大切なことであり、グルメサイトへの掲載は継続して行う可能性があります。数ヶ月分の運転資金や人件費も重要です。開業当初は、すぐに売上が出るとは限りません。その期間の食材購入費や人件費・光熱費・家賃などは運転資金として残しておきましょう。もし、用意できる資金が少ない場合は居抜き物件を借りるなどして、初期費用を抑えることもできます。居抜き物件は前のテナントによる設備や内装が残った状態です。これらをうまく活用すれば、初期費用を抑えられます。

 

◆居酒屋の開業に必要となる資格

 

居酒屋を開業するには「食品衛生責任者」の資格が必要です。これは、保健所で講習を受ければ、経営者自身で取得できます。経営者自身は調理師免許が必須ではありません。しかし、調理師免許を持っている従業員がいるといいでしょう。店の収容人数が30人以上の場合、「防火管理者」の資格も必要です。この資格は管轄の消防署で講習を受ければ取得できます。収容人数の中には従業員も含まれるので、注意が必要です。居酒屋には大人数での来店もあるので、防火管理者の資格は取得しておいた方がいいでしょう。「食品衛生責任者」は飲食店を営業する時に、必ず一人は置かないといけません。また、保健所への届け出が必要です。講習は通常1日で、1万円程度の受講費が掛かります。もし、調理師や栄養士などの資格を持っていれば、受講しなくても自動的に取得可能です。「防火管理者」では、収容人数が30人以上という条件以外にも、延床面積が300平米以上なら「甲種防火管理者」、300平米未満なら「乙種防火管理者」の選任をします。講習期間は甲種が約2日、乙種は約1日です。

 

◆開業するための手続きとポイント

 

居酒屋を開業するためには、保健所から「飲食店営業許可」を受けます。また、消防署へ「防火対象物使用開始届」の提出も必要です。深夜午前0時以降にも酒類を提供する時には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を警察署に提出します。「開業届」として税務署への届出も必要です。

「飲食店営業許可」を取得するには、内装工事前に店舗の図面を持参して、保健所へ事前相談に行くといいでしょう。申請料は自治体によって、異なります。通常は約15000円~30000円程度です。申請手続きは郵送不可なので、直接保健所に行きます。申請後に保健所の職員が実地検査を行い、合格すると数日で許可が出るでしょう。許可を取るためには、「申請者が欠格事由に該当しない・専任の食品衛生責任者の配置」が要件です。欠格事由とは過去に食品衛生法の処分を受けている、2年以内に営業許可の取り消しをされているなどになります。法人の場合は、役員の一人が欠格事由に当てはまると許可されません。食品衛生責任者は他の店舗と兼任せず、専任であることも条件です。営業許可を出すには、お店の設備などを確認しています。設備への条件は自治体で異なるため、決まった項目はありません。しかし、厨房の床が清掃しやすい構造、排水溝やグリーストラップの設置、厨房に大きい一槽シンクか二槽シンクの設置などは重要視されます。再度、水回りの工事をすると費用や手間がかかるため、相談の時点で保健所の確認を受けるといいでしょう。客室と厨房が扉などで区分されているか、厨房内に冷蔵庫などの設備が収まるかも確認しています。

深夜の午前0時以降にも酒類を出す場合に必要なのが「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」です。深夜にお酒を提供するには、立地なども関係してきます。場所によっては住居地域や商業地域、工業地域など「用途地域」が決まっているので、確認をしましょう。「住居集合地域」ではお酒の提供ができないので、立地条件を把握しなければなりません。また、「室内に見通しを妨げる設備は設けない・客室の床面積は9.5平方メートル以上」などの条件もあります。

 

◆経営を軌道に乗せるためのカギ

 

居酒屋の経営を軌道に乗せるためには、出店場所とコンセプトが重要です。この2つは関係していて、場所とコンセプトを擦り合わせることで整合性が出ます。まず、希望のコンセプトを考えてから、出店場所を決めるといいでしょう。ターゲットの客層に応じて、メニューや価格帯を検討しなければなりません。メニュー数は少なくても味で勝負するのか、安くてメニュー数を多くするのかでコンセプトは変わります。もし、味で勝負して常連客を狙う場合は、家賃が安い裏通りも場所の候補です。しかし、回転数や安さを売りにする場合は、繁華街や駅前など来店しやすい場所が向いています。ターゲットになりそうな客層を調査し、年齢や性別・収入・来店時間などからもコンセプトを検討するといいでしょう。

 

◆居酒屋経営の特徴を踏まえて開業を考える

 

居酒屋を開業すると、粗利率の良さや運転資金をすぐに確保できるなどのメリットがあります。しかし、深夜営業で体力がないと長続きしません。居酒屋を経営するメリットとデメリットを踏まえたうえで、メニューや店舗のコンセプトを考える必要があります。これを参考に、開業を検討している時には居酒屋経営の特徴を理解しましょう。

 

【参考URL】

【1段落】https://recipe-book.ubiregi.com/articles/inshoku-genkaritsu/

【2段落】http://www.columbus-egg.co.jp/knowhow/simulation_open.php

【3段落】http://www.columbus-egg.co.jp/faq/faq05_01/

【4段落】https://sigma-office.jp/inshoku-kaigyo_kyoka/

飲食店の深夜営業に必要な届出とは?

【5段落】http://www.izakaya-open.com/concept/

【6段落】なし

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