飲食店を始めるなら押さえておきたい領収書の書き方

飲食店を始めるなら押さえておきたい領収書の書き方

金銭や商品をやりとりするときに発行される領収書。レジで「領収書ください」「宛名はどうしますか?」というやりとりを聞いたことがあるかたも多いでしょう。
この記事では、領収書に対する基本的な考え方や書くときの注意点など、店舗を経営する上で必要な知識について解説をしていきます。
 
 
◆領収書に対する基本的な考え方
 
領収書は商品やサービスに対して、お金を払ったということを証明するための文書です。また既に支払った代金を再度請求されることを防ぐためのものでもあります。
領収書は、税務署に対して確定申告を行うときに、経費として計上するものの裏付けとなりますので、どんなものを買ったとしても受け取っておくとよいでしょう。給与所得者であれば、仕事上の接待や仕事で必要なものを買った場合に、会社から経費として認めてもらう根拠となります。
飲食店などの店舗を経営する個人事業主であれば、日々の仕入れや物品の購入時に領収書を受け取る機会が多いと思いますので、捨てずにとっておきましょう。
また、支払先や領収書が発行された日付、金額や明細が記載されているものであれば、税法上はレシートでも領収書の代わりとなります。その他、受領書や「代済」「相済」「了」「お買い上げ票」と記載された書類でも領収書の代わりとして有効です。
 
 
領収書を書くときの注意点
 
最近はレジで領収書が出せる場合も多いですが、まだまだ手書きで金額から書くことも多いでしょう。そのため、領収書を書くときの注意点を知っておく必要があります。
市販されている領収書には、宛名、日付、金額、但し書き、発行者を記入する欄がありますので、それぞれ忘れずに記入をします。
宛名に会社名を記入する場合は「マエカブ」と言われたら「株式会社〇〇」、「アトカブ」の場合は「〇〇株式会社」といったように、省略せずに記入します。空欄や「上様」といった記載では、税務署の調査が入った際に経費として認められない場合があります。また誤字があった場合も同様です。トラブルを回避するためにも、特に注意が必要です。
次に日付の欄には領収書を発行した日付を記入します。金額欄には、数字の先頭には円マークを、数字の末尾にはハイフンを入れます。さらに数字の3ケタごとにコンマを入れていきます。これらの手順を踏むことで、金額の偽造や改ざんを防止することができますので、忘れずに行いましょう。
飲食店の場合、但し書きの欄には「飲食代として」との記載で問題ありません。
領収書の発行者の欄は、店舗の住所、屋号、連絡先を記入します。手書き或いはゴム印、会社の印鑑を押印すれば良いです。
 
 
◆収入印紙の仕組みを理解しておく
 
収入印紙とは、課税文書という収入印紙税という税金が課される書類に貼る、切手のような紙片のことです。印紙税法で課税が定められている文書に印紙税、または手数料や費用を収めた証しとして貼り付けます。課税が定められている文書については印紙税法で定められており、契約書や領収書、約束手形や定款などが挙げられます。課税対象文書の一覧は、国税庁のホームページでみることができますので、どんな文書が対象となるのか確認しておくとよいでしょう。
課税文書である領収書を作成する際に、収入印紙を貼っていなければ収入印紙税を収めていないこととなり、税務署から指摘を受けます。その場合、支払うべき収入印紙税を支払うのはもちろんのこと、収入印紙の額面の3倍の税を過怠税として支払う義務が課せられる場合がありますので注意してください。
しかし、全ての領収書に収入印紙を貼らなければいけないわけではありません。平成26年4月1日以前は、3万円を超す受取額の場合から収入印紙が必要でしたが、税法が改正されたことにより金額が変更となりました。現在収入印紙を貼る必要がある領収書は、5万円以上のものになります。
領収書に貼りつける収入印紙は、5万円以上100万円以下の場合は200円、それ以上になると400円、600円と収入印紙の金額が変わります。飲食店の場合は、100万円以上の領収書を出す機会はあまりありませんが、万が一の場合に間違うことがないよう覚えておくとよいでしょう。
収入印紙は、郵便局や法務局、コンビニで購入することができます。
 
 
◆クレジットカード払いへの対応方法
 
クレジットカードで商品やサービスの代金の支払いをした場合は、基本的に領収書は発行されません。クレジットカードでの支払いの場合、店舗側は客から直接支払を受けていないため、お金も受け取っていません。商品やサービスの代金はクレジットカード会社から支払われるため、店側には客に対して領収書を発行する義務がないのです。もしクレジットカード支払いに対して領収書を発行してしまうと、店舗側はクレジットカード会社と客の両方から支払いが行われていることになってしまいますので、注意してください。
クレジットカードの利用伝票には日付や商品やサービスの明細、支払った金額などが記されていますが、税法上は領収書には該当しません。会社によっては、領収書として取り扱う場合もありますが、そうでないこともあります。またクレジットカード会社の利用明細書は、商品やサービスを提供した店舗が発行したものではないため、領収書として取り扱うことはできません。そのため、クレジットカード支払をする際に領収書の発行を求められる場合もあるでしょう。クレジットカード支払に対して、領収書を発行するかどうかは店舗の判断に一任されています。店舗によっては発行を断る場合もありますが、領収書を発行しても問題はありません。
ただし、領収書を発行する場合は但し書きの欄に「クレジットカードにてお支払い」と記載して対応します。このように記載することで、税法上の領収書ではないことを示すことができます。そのため、5万円以上の支払であっても、収入印紙を貼りつける必要もなくなります。
 
 
◆「領収書」と「領収証」の言葉の違い
 
「領収書」と「領収証」、どちらが正しい呼び方かわからないという人も多いのではないでしょうか。
漢字の違いから言えば、「領収書」は金品を受け取ったという旨の書類であることがわかります。「領収証」は金品を受け取った証しとして発行される書類なのだろうと推察できます。
しかし、「領収書」と「領収証」という言葉には明確な違いがあるわけではありません。
「領収書」は金銭だけでなく、商品やサービスの受け取りの事実を証明するために発行される書類を指します。一般的な企業や店舗で使われる言葉です。
一方「領収証」という言葉は、公官署といった役所、金融機関で主に使われます。金銭の取引があった際に、金銭を受け取ったという事実を証明する証拠の書類という意味があります。
このように、どちらも金品のやりとりを証明するための書類であり、意味もほとんど同じです。違いがあるとすれば、これらの言葉を使う人の所属が民間企業か、役所や金融機関かといったことだけです。そのため、飲食店であれば「領収書」という言葉を使えば、間違いありません。
 
 
◆店舗経営の基本スキルとして身につけておく
 
飲食店を経営する人にとって、領収書を発行したり、受け取ったりすることは頻繁にあることです。混雑時のレジで領収書の発行に手間取ってしまっては、せっかく来てくれたお客さんを待たせてしまい、不快な思いをさせてしまうかもしれません。受け取る場合も、収入印紙などについて知っていれば、確定申告した際に経費として認められなかったといった事態も避けられます。
領収書の発行と受け取りは、飲食店に限らず、全ての店舗経営をする場合に必要で基本的なスキルです。正しい知識を身につけて、スムーズな店舗経営ができるよう心がけましょう。
 
 
【参考URL】
 
【1段落】http://inqup.com/receipt
https://invoice.moneyforward.com/receipts-lp/basic/receipts-difference
【2段落】http://inqup.com/receipt
【3段落】https://invoice.moneyforward.com/receipts-lp/explain-all-the-receipt
https://invoice.moneyforward.com/receipts-lp/basic/receipts-stamp-bottom
https://japanknowledge.com/articles/blognihongo/entry.html?2&entryid=337
https://airregi.jp/magazine/guide/727/
【4段落】https://www.robotpayment.co.jp/blog/3950/
https://www.cardservice.co.jp/support/beginner/begin_17.html
【5段落】http://sakaki-keiei.jp/?p=9259
https://ameblo.jp/joekawakami/entry-11528437506.html
https://www.keihi.com/138752
【6段落】なし
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